温泉法による定義
温泉法 第一章 第二条
ー地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、
表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
温泉と鉱泉、療養泉の違い
平成26年度改訂 環境省自然環境課 鉱泉分析法指針 によると…
<要点>
温泉の定義から水蒸気を除いたものが鉱泉
鉱泉のうち、治療を目的としたものが療養泉
温泉法 第一章 第二条
ー地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、
表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
平成26年度改訂 環境省自然環境課 鉱泉分析法指針 によると…
<要点>
温泉の定義から水蒸気を除いたものが鉱泉
鉱泉のうち、治療を目的としたものが療養泉